経営・マネジメント

工務店・ビルダーの独立開業に必要な許可と要件

建築業界の職人として知識や技術が身についてくると、個人事業主として働きたい方や工務店経営を視野に入れている方もいるのではないでしょうか。

独立して工務店・ビルダーを開業する際は、建設業の許可が必要な工事について知っておく必要があります。しかし、建築業の許可には一定の要件があるため、注意しなければなりません。

「独立開業後も顧客から信頼されたい」「工事の受注を増やしたい」という方は、必要な許可と要件について把握しておくことが大切です。

この記事では、工務店・ビルダーの独立開業に必要な許可と、許可を取得するための要件などについて解説します。

目次[非表示]

  1. 1.工務店・ビルダーの独立開業に必要な許可
  2. 2.建設業許可の種類について
    1. 2.1.①一般建設業許可と特定建設業許可
    2. 2.2.②大臣許可と知事許可
    3. 2.3.③業種別許可制
  3. 3.一般建設業許可を取得するための要件
    1. 3.1.①経営業務の管理責任者を有すること
    2. 3.2.②専任技術者を有すること
    3. 3.3.③誠実性
    4. 3.4.④財産的基礎等を有すること
  4. 4.まとめ

工務店・ビルダーの独立開業に必要な許可

建設業を営む場合、“建設業の許可”について知っておくことが必要です。工務店・ビルダーの業務には、建設業許可が必要な工事と、そうでない工事があります。

建設業の許可について、『建設業法』第3条では以下のように記載されています。


建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。


一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

引用元:e-GOV法令検索『建設業法(昭和二十四年法律第百号)

一定以上の金額の工事を請け負う際には、建設業の許可が必要です。小規模な工事を行う場合には許可は必要ありませんが、請負できる工事金額には上限があります。

許可が不要なのは、軽微な建設工事のみを請け負う場合です。軽微な建設工事とは、以下のような工事を指します。

▼建設業の許可が必要ない工事

  • 建築一式工事の請負代金が1,500万円未満、あるいは延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事
  • 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事

つまり、建設業許可が必要な工事を行う際は、都道府県知事から許可を得る必要があります。対象となる工事は、以下のとおりです。

▼建設業許可が必要な工事

  • 1件500万円以上の工事
  • 建築一式工事であれば、1,500万円以上になる工事

「独立したあとに事業を拡大したい」「融資を受けたい」など、工務店・ビルダーを大きくしたい場合には、建設業許可を取得する必要があります。建設業許可は、個人・法人のどちらでも取得可能です。

(出典:e-GOV 法令検索『建設業法(昭和二十四年法律第百号)』/国土交通省『建設業の許可とは』『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法』)

建設業許可の種類について

建設工事を請け負う場合は、先述したとおり建設業の許可が必要になります。

ここでは、建設業の許可の種類について解説します。


①一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2種類があります。一般建設業と特定建設業は、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合の金額によって区別されています。

独立開業したばかりの小規模な工務店・ビルダーの場合は、ほとんどのケースで一般建設業にあたるといえます。一般建設業と特定建設業のそれぞれの違いは、以下のとおりです。

▼一般建設業許可と特定建設業許可の違い


一般建設業許可

特定建設業許可

許可の取得
義務

元請け・下請けを問わず取得が必要

発注者から直接工事を請け負う場合に取得が必要

許可が必要な
請負額

4,000万円未満を下請けに発注する場合
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く)

4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円)を
下請けに発注する場合

国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法』を基に作成

発注者から直接工事を請け負い、下請けに発注せずに自ら施工する場合には、一般建設業許可と特定建設業許可の制限はありません。

(出典:国土交通省『建設業の許可とは』『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法』)


②大臣許可と知事許可

建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事に申請します。どちらで許可を受けるかについては、営業所の所在地によって区分されています。

▼大臣許可と知事許可の区分

許可区分

区分内容

国土交通大臣

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
(本店の所在地を管轄する地方整備局長などが許可)

都道府県知事

1都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合
(営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可)

国土交通省『建設業の許可とは』を基に作成


③業種別許可制

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事のほか、電気工事業・左官工事業など計29種類に分類されています。

工務店・ビルダーとして独立開業する際は、建設工事の種類ごとに建設業許可の取得が必要です。同時に2つ以上の業種で許可を取得したり、後から追加で別の業種の許可を取得したりすることも可能です。

業種別の工事内容については、国土交通省が出している『業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)』で確認できます。

▼業種別許可の分類

業種

工事内容

一式工事

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

専門工事

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事

国土交通省『業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)』を基に作成

一般建設業許可を取得するための要件

建設業の許可を受けるには、『建設業法』第7条に規定されている4つの“許可要件”を備えていることが必要です。さらに、同法8条に規定する“欠格要件”に該当しないことが必要と記されています。

国土交通省が毎年度実施している、全国の建設業許可業者数調査によると、2021年3月時点で一般建設業許可を取得している会社は450,076社でした。また、特定建設業許可を取得している会社については47,055社と公表しています。

一般建設業許可を取得する会社の割合が多いため、以下では一般建設業許可の要件について解説します。

(出典:e-GOV法令検索『建設業法(昭和二十四年法律第百号)』/国土交通省 土地・建設産業局 建設業課『建設業許可業者数調査の結果について』)


①経営業務の管理責任者を有すること

建設業法』第7条第1号では、建設業に係る経営業務の管理を適正に行う者として、経営業務の管理責任者等の設置を要件としています。

経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に管理・執行した経験のある人のことです。経営業務の管理責任者は常勤で、法人の場合は役員でなければなりません。

経営業務の管理責任者は、以下のいずれかの体制を有していることが必要です。

▼経営業務の管理責任者の基準

画像引用元:国土交通省『建設業法施行規則等の一部を改正する省令について

また、社会保険への加入も建設業の許可要件に含まれます。ただし、労働者の加入までは要件とされていません。

▼社会保険の加入要件

健康保険・厚生年金保険

適用事業所に該当するすべての営業所について、その旨を届け出ていること


雇用保険

適用事業の事業所に該当するすべての営業所についてその旨を届け出ていること

引用元:国土交通省『建設業法施行規則等の一部を改正する省令について

(出典:e-GOV法令検索『建設業法(昭和二十四年法律第百号)』)


②専任技術者を有すること

建設業法』第7条第2号、第15条第2号では、建設業の許可を受けるにあたって、一定の資格または経験を有した専任技術者を設置する必要があると定められています。

専任技術者は、設置する営業所に常勤していることが条件です。また、一般建設業・特定建設業のどちらの許可を受けるかによって必要な資格が異なります。

一般建設業の許可を受ける専任技術者の要件は、以下のとおりです。

▼専任技術者の要件(一般建設業)

 1 .    指定学科修了者で高卒後5年以上、若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
 2.    指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
 3.    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
 4.    専任技術者となる国家資格を有する者
 5.    複数業種に係る実務経験を有する者

引用元:国土交通省『許可の要件

(出典:e-GOV法令検索『建設業法(昭和二十四年法律第百号)』)


③誠実性

許可を受ける法人や個人事業主、役員が、請負契約の締結やその履行に際して、不正や不誠実な行為をしないことが明らかでなければなりません。

ここでの、不正行為や不誠実行為について、国土交通省は以下のように記載しています。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為のこと
  • 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のこと

引用元:国土交通省『建設業許可事務ガイドライン


④財産的基礎等を有すること

建設業を営むためには、資材の購入や建設機械の準備などに一定の費用が必要になります。資金不足や経営難が原因で工事が始められなかったり、途中で止まってしまったりすることも考えられます。

そのようなトラブルを防止するためには、安定して工事が行える資金と継続して営業した実績が必要です。

一般建設業の許可を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

▼財産的基礎等の要件

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

引用元:国土交通省『許可の要件

また、建設業の許可を申請する人は、欠格要件である14項目に当てはまらないことも要件です。詳しくは、国土交通省の『許可の要件』で確認できます。

まとめ

この記事では、工務店・ビルダーの独立開業を考えている方に向けて、以下について解説しました。

  • 工務店・ビルダーの独立開業に必要な許可
  • 建設業許可の種類
  • 一般建設業許可の取得要件

工務店・ビルダーとして独立開業する場合、建設業許可の種類や許可の取得要件について把握しておくことが大切です。

建設工事を請け負う場合には、軽微な建設工事以外は建設業の許可が必要となります。また、500万円以上の工事(建築一式工事であれば1,500万円以上)を請け負う場合は、都道府県知事から建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可を受けるためには一定の要件をクリアする必要があるため、事前に内容を確認しておきましょう。

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工務店・ビルダー、新築一戸建て販売会社様を支援すべく、住宅営業のノウハウや人材採用、住宅トレンドなど、様々なジャンルの情報を発信してまいります。

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