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【建築基準法の耐震基準】旧耐震・新耐震の違いと支援制度を解説

日本は、世界でも有数の地震大国といわれています。これまでにも、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大きな地震によって、甚大な被害を受けました。

南海トラフ地震の発生への懸念が高まるなかで、生活の基盤となる住宅や住む人の生命を守るためには、建築物の耐震化が重要といえます。

工務店・ビルダーにおいても、旧耐震基準の建物の改修・建て替えに伴って、耐震化への対応が求められます。顧客に納得してもらえる提案を行うためには、現在どのような耐震基準が設けられているのか、旧耐震基準との違いや支援制度について知っておくことが重要です。

この記事では、建築基準法で定められた新・旧耐震基準の違いをはじめ、国や地方公共団体による支援制度について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.耐震基準とは
    1. 1.1.旧耐震基準と新耐震基準
    2. 1.2.住宅の耐震化率と進捗状況
  2. 2.旧耐震基準と新耐震基準の主な違い
    1. 2.1.建物の構造規定
    2. 2.2.建物の構造計算
    3. 2.3.木造住宅の壁量
  3. 3.国による支援制度で耐震化を促進
  4. 4.まとめ

耐震基準とは

耐震基準とは、一定の強さの地震が起きても建物が倒壊・損壊しない住宅を建築するために、建築基準法が定めている基準のことです。


旧耐震基準と新耐震基準

建築基準法に基づく耐震基準は1950年から施行され、複数回にわたり改正されてきました。

耐震基準は、1981年6月の建築基準法の改正によって厳しく見直された耐震基準を“新耐震基準”といい、それ以前の基準を“旧耐震基準”と呼びます。

旧耐震基準

1981年5月31日まで

新耐震基準

1981年6月1日以降

また、1995年には、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定されました。その背景には次の理由があります。

  • 1995年1月に発生した阪神・淡路大震災で、亡くなった人の多くが、家屋や建築物の倒壊によるものであった
  • 被害の多くが、新耐震基準を満たさない旧耐震基準の建物に集中していた

(出典:政府広報オンライン『自宅や周囲にある建物は大丈夫?住宅・建築物の耐震化のススメ』/国土交通省『参考資料集


住宅の耐震化率と進捗状況

国土交通省が公表する『住宅の耐震化率』では、2018年時点、新耐震基準を満たしている建物(耐震化率)は、総戸数約5,360万戸のうち約87%(一戸建て・共同住宅)です。

▼住宅の耐震化率

画像引用元:国土交通省『住宅の耐震化率

また、2003年から2018年における住宅の耐震化率は次のように推移しています。

▼住宅の耐震化率の進捗状況

画像引用元:国土交通省『住宅の耐震化率

2003年の約75%から比べると耐震化率は増加しているものの、いまだ約700万戸の耐震性が不十分な状態です。

(出典:国土交通省『住宅の耐震化率』)

旧耐震基準と新耐震基準の主な違い

新耐震基準が導入されたことにより、建築時の耐震基準がさらに厳しくなりました。ここからは、旧耐震基準と新耐震基準の違いについて解説します。


建物の構造規定

新耐震基準では、震度5強程度の地震でほとんど損傷しないという検証に、震度6強〜7に達する程度の地震でも倒壊・崩壊しないことの検証が新たに加えられました。

▼建物の構造規定

旧耐震基準

  • 震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことを検証する
  • 震度6強~7に達する程度の地震については検証せずに、仕様規定で安全性を仮定する

新耐震基準

  • 震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことを検証する
  • 震度6強~7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しないことを検証する

(出典:政府広報オンライン『自宅や周囲にある建物は大丈夫?住宅・建築物の耐震化のススメ』/国土交通省『参考資料集』)


建物の構造計算

建物の構造計算とは、建物に加わる地震力・風圧・津波などの力によって、建物にどのような荷重や応力が発生するかを計算することです。新耐震基準では、建物の構造計算の方法も見直され、改正されました。

旧耐震基準では1次設計の“許容応力度計算”のみでしたが、新耐震基準では、2次設計の“保有水平耐力計算”が加わりました。

▼許容応力度計算と保有水平耐力計算について

許容応力度計算
(1次設計)

中規模の地震動において、建物の重さや地震の荷重に対して構造部材が耐えられるか検証する

保有水平耐力計算
(2次設計)

大規模の地震動において、地震や風圧などに対して建物の構造部材が耐えられるか検証する


▼新・旧耐震構造における構造計算の改正項目


旧耐震基準

新耐震基準

変形による外装材等の被害

力のみ
層間変形角1/200以下の確認

平面的・立体的不均一による被害

  • ねじれ
  • ピロティ形式
  • 異種構造の混在
剛性率(※1)・偏心率(※2)の確認

倒壊等の被害

  • 部材の粘り(靭性)の不足による被害
  • 余力を考慮しなくてよい設計による被害
構造計算により最大級の力で倒壊しないことを確認

国土交通省『参考資料集』を基に作成

※1・・・剛性率とは、住宅等の建築物に使用される構造材の弾性的性質を表す係数のこと。

※2・・・偏心率とは、構造物の重心と剛性の中心(剛心)のずれの程度を表す言葉のこと。

(出典:国土交通省『参考資料集』/室蘭市『建築基準法の耐震基準の概要』)


木造住宅の壁量

新耐震基準では、木造住宅に必要な壁量の数値が見直されました。地震の強さに対して必要な耐力壁の量は、各階の床面積に対して一定の長さ以上と規定されています。

▼新耐震基準の木造建築物の必要壁量

画像出典元:国土交通省『参考資料集


また、2016年4月に発生した熊本地震では、木造住宅を中心に多くの建造物の倒壊が見られました。国土交通省 住宅局『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント』によると、新耐震基準以降の木造建築物は、旧耐震基準時代の木造建築物より倒壊率が低いことが分かっています。

画像出典元:国土交通省 住宅局『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント

(出典:国土交通省『参考資料集』/国土交通省 住宅局『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント』)

国による支援制度で耐震化を促進

国は、2025年までに、旧耐震基準で建築された耐震性が不十分な建築物を対象に、耐震診断を義務づけることを目標に掲げています。また、2030年までには、耐震性が不十分な住宅ストックをおおむね解消することを目指しています。

このような耐震化を促進するために、国や地方公共団体により、耐震診断や改修工事にかかる費用の補助、税制の優遇措置などの支援制度が設けられました。

2022年度の住宅・建築物の耐震化に関する主な支援制度には、以下が挙げられます。

▼住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅)

耐震診断や耐震改修、建て替えなどにかかる費用の一部を補助する制度です。

耐震診断

  • 民間実施:国と地方で2/3
  • 地方公共団体実施:国で1/2

補強設計等

  • 民間実施:国と地方で2/3
  • 地方公共団体実施:国で1/2

補強設計等

  • 民間実施:国と地方で2/3
  • 地方公共団体実施:国で1/2

パッケージ支援(補強設計等+耐震改修、建て替え、または除却)

  • 密集市街地等:150万円
  • 多雪区域:120万円
  • その他:100万円

国土交通省『住宅・建築物の耐震化に関する支援制度(令和4年度)』を基に作成


▼地域防災拠点建築物整備緊急促進事業

耐震診断が義務づけられている建築物を重点的に支援する制度です。

要緊急安全確認大規模建築物

  • 補強設計1/2

  • 耐震改修1/3

要安全確認計画記載建築物

  • 耐震診断1/2
  • 補強設計1/2
  • 耐震改修2/5

緊急輸送道路沿道建築物等

  • 耐震診断1/3
  • 補強設計1/3
  • 耐震改修1/3

国土交通省『住宅・建築物の耐震化に関する支援制度(令和4年度)』を基に作成


▼耐震改修促進税制

耐震化にかかる工事を実施して、一定条件を満たす場合に、所得税や固定資産税の控除・減税が受けられる制度です。

所得税

工事費用相当額の10%等を所得税から控除

※2023年12月まで

固定資産税

固定資産税額(120m2相当部分まで)を1年間1/2に減額

※2024年3月まで

国土交通省『住宅・建築物の耐震化に関する支援制度(令和4年度)』を基に作成


最新の情報は国土交通省のホームページをご確認ください。


▼住宅金融支援機構による融資制度

耐震化に伴う工事費用の融資を受けられる制度です。

個人向け

融資限度額

1,500万円

※住宅部分の工事費を上限とする

金利
  • 償還期間10年以内:1.07%
  • 11~20年以内:1.48%
※2022年4月1日時点

マンション管理組合向け

融資限度額

共有部分の工事費の10割

金利
  • 償還期間10年以内:0.55%
  • 11~20年以内:0.96%
※2022年4月1日時点

国土交通省『住宅・建築物の耐震化に関する支援制度(令和4年度)』を基に作成


※金利は毎月見直されるため、最新の金利は住宅金融支援機構に問合せをしてください。

生活を支える住宅の建築に関わる工務店・ビルダーでは、耐震化への取組みが不可欠です。また、改修工事・建て替えなどを希望される顧客に対して、耐震診断の提案を行ったり、支援制度の活用を促したりすることも重要といえます。

(出典:国土交通省『住宅・建築物の耐震化に関する支援制度(令和4年度)』『住宅・建築物の耐震化率の推計方法及び目標について』/神戸市『耐震改修促進税制』)

まとめ

この記事では、旧・新耐震制度について以下の内容を解説しました。

  • 耐震基準とは何か
  • 旧耐震基準と新耐震基準の違い
  • 耐震化に活用できる支援制度

1981年5月までの旧耐震基準では、耐震性が不十分な住宅が多く存在します。そのため、リフォームや建替えを検討している顧客に対して耐震確認を行います。

顧客に対して耐震基準に関する説明を十分に行うとともに、耐震診断の提案、耐震改修工事・建て替えにかかる費用の補助、税制の優遇措置などの支援制度の活用を促すことも重要です。

また、新たに住宅建築・販売を行う場合には、安全に長く暮らせる良質な住宅であることを証明することも欠かせません。

たとえば、住宅の安全性を証明する際は、耐震性を含めた住宅性能を評価する“住宅性能評価書”の活用が有効です。住宅性能評価書の概要や、工務店・ビルダーでの取得メリットについては、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。

 ≫ 住宅の質を証明する“住宅性能評価書”とは?

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編集部
編集部
工務店・ビルダー、新築一戸建て販売会社様を支援すべく、住宅営業のノウハウや人材採用、住宅トレンドなど、様々なジャンルの情報を発信してまいります。

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