人材採用

外国人労働者を雇う際に覚えておきたい必要な在留資格とは?

住宅メーカーや工務店における人手不足が進んでいる現状を受けて、その解決策として外国人労働者の雇用を検討、または実施している企業が増えています。

ただし、外国人労働者を雇う際には、外国人の“在留資格”について理解することが必要です。

そこで今回は、外国人労働者を雇う際に覚えておきたい在留資格について紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.人手不足と外国人労働者の増加
  2. 2.在留資格
    1. 2.1.身分系の在留資格
    2. 2.2.技術・人文知識・国際業務
    3. 2.3.資格外活動許可
    4. 2.4.技能実習
    5. 2.5.特定技能
  3. 3.在留カード
  4. 4.まとめ

人手不足と外国人労働者の増加

建設業界における人手不足は深刻化しており、2023年時点では21万人程度の人手が不足する見通しです。

また、人手不足への解決策として、外国人労働者の雇用が進んでいます。建設分野で働く外国人の数は、2011年には1万2,830人でしたが、2018年には5倍以上の6万8,604人へと増加しています。

(出典:国土交通省「建設分野における外国人材の受入れ」

在留資格

自社で外国人を雇用するには、雇用を検討している外国人が就労可能な在留資格を持っていなければなりません。在留資格を持たない、または就労できない在留資格で働いた場合は、“不法就労”となってしまうため注意が必要です。

建設業において就労可能な在留資格には、次のようなものがあります。


身分系の在留資格

身分系の在留資格とは、“永住者”“日本人の配偶者等”“永住者の配偶者等”“定住者”の4つです。

身分系の在留資格を持っている外国人は就労に制限がないため、どの職種でも採用することができます。


技術・人文知識・国際業務

外国人が高度な技術や知識を持ち、建築設計・現場監督・高度な建築用機械の保守などの業務に携わる場合は、在留資格“技術・人文知識・国際業務”での就労が認められるケースがあります。

通常は、外国人が大学で建築学や工学などの学位を取得しているか、高度な技術や知識を要する業務について10年以上の実務経験があることが必要です。

また、現場作業には従事させず、給与・待遇面でも作業員とは明確に区別しておくことが必要となります。


資格外活動許可

大学や専門学校に通う留学生の“留学”や、在留資格を持つ人の家族の“家族滞在”という在留資格では就労できませんが、“資格外活動”の許可を取ることで週28時間以内の就労が可能になります。


技能実習

“技能実習”は、外国人技能実習制度によって設けられた在留資格です。

外国人技能実習制度は、日本の人手不足を補うためではなく、開発途上国などへの技能・技術・知識の移転を図り、経済発展に役立ててもらうことを目的としています。

在留資格は、技能実習1年目が“技能実習1号”、技能実習2、3年目が“技能実習2号”、技能実習4、5年目が“技能実習3号”と移行していきます。それぞれに移行するためには、技能実習生が所定の技能評価試験に合格することが必要です。

技能実習の期間は最長5年までで、その後帰国し、日本で学んだ技術を本国で役立てることになります。


特定技能

2019年4月1日より“改正出入国管理法”が施行され、人手不足が深刻な分野において在留資格“特定技能”での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。建設業も対象になっています。

在留資格“特定技能”は、“特定技能1号”と“特定技能2号”の2種類あります。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

1号の取得には技能試験と日本語能力試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されます。在留期間は上限5年までで、家族の帯同は認められません。

特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号よりも高度な技能レベルが求められます。

2号の取得には技能試験への合格が必要ですが、試験は2021年度から開始する予定です。在留期間の上限は設けられておらず、要件を満たせば家族の帯同もできます。

在留カード

外国人を雇用する際には、必ず“在留カード”で在留資格と就労可能かどうかを確認することが必要です。

在留カードとは、日本に3ヶ月超滞在する外国人に交付され、外国人が適法に滞在していることを証明する役割を果たすものです。

在留カードには、氏名・生年月日・性別・国籍・住居地・顔写真・在留資格・就労の可否などが記載されています。

もし在留カードを確認せず、不法就労者を雇用してしまうと、“不法労働助長罪”という罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方に処せられる場合があります。

まとめ

ここまで、外国人労働者を雇用する際に覚えておきたい在留資格についてみてきました。

外国人は、就労可能な在留資格を持っていなければ日本で働くことはできません。不法就労が発覚した場合、外国人を雇用した事業主も罪に問われてしまいます。外国人労働者を雇用する際には、必ず在留カードで就労可能な在留資格を持っているかどうかを確認しましょう。

外国人労働者とうまく付き合い自社の大きな力になってもらえるよう、採用担当者は今回紹介した在留資格の知識をしっかりと身に付けていってください。


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編集部
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工務店・ビルダー、新築一戸建て販売会社様を支援すべく、住宅営業のノウハウや人材採用、住宅トレンドなど、様々なジャンルの情報を発信してまいります。

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