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【建築の基礎知識】接道義務とは?道路の区分や接道長さや測り方について解説

建築基準法では、“接道”と呼ばれる建築物の敷地に接する道路の長さが一定以上になるよう定められています。

工務店・ビルダーが住宅を建築する際は、接道の長さを計測したうえで住宅設計を行う必要があります。

また、接道の長さは土地選びの重要な要素となるため、事前に接道義務を満たしているか確認して、顧客に説明することが重要です。

本記事では、建築基準法で定められた接道義務や接道長さの測り方について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.建築基準法の接道義務とは
  2. 2.建築基準法で定められた道路の区分
  3. 3.接道義務が適用されない敷地
  4. 4.接道義務が定められている目的
    1. 4.1.①緊急車両の通路を確保する
    2. 4.2.②建築物の日照・採光・通風を確保する
  5. 5.接道長さの測り方
    1. 5.1.路地状敷地の場合
    2. 5.2.特殊建築物の場合
  6. 6.まとめ

建築基準法の接道義務とは

接道義務とは、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて定めた義務のことです。『建築基準法』第43条では、建築物の敷地が道路に2m以上接することが義務づけられています。

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第43条

ここでいう“道路”とは、同法第42条第1項各号に該当する幅員4m以上の道路を指します。

第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条

建築基準法で定められた道路の区分

対象法令

道路の区分

法第42条第1号
道路法による道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)
法第42条第2号
都市計画法や土地区画整理法などによりつくられた道路
法第42条第3号
建築基準法施行時より前に存在する道路
法第42条第4号

都市計画法や土地区画整理法などに基づき、2年以内に事業が執行されるものとして、特定行政庁が指定した道路

法第42条第5号
土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者が築造して、特定行政庁の位置の指定を受けたもの

e-Gov法令検索『建築基準法』第42条第1項を基に作成

敷地に接する道路が4m以上の幅員を満たしていない場合や、道路に接する敷地の長さが2mに満たない場合、原則としてその敷地に建築物を建てることはできません。

ただし、特定行政庁が交通上・安全上・防火上および衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合、接道義務を満たさない敷地でも建築が可能です。同法第43条第2項では、接道義務が適用されない敷地等を明記しています。

第四十三条

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第43条第2項

接道義務が適用されない敷地

  • 敷地の周囲に広い空地を有している
  • 建築基準法上の道路ではないが、公共の用に供する道に接している
  • 建築基準法上の道路に通ずる通路に接している


画像引用元:国土交通省『建築基準法制度概要集

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』/国土交通省『建築基準法制度概要集』)

接道義務が定められている目的

接道義務が定められている目的には、以下の2つがあります。

  • 緊急車両の通路を確保すること
  • 建築物の日照・採光・通風を確保すること

ここでは、それぞれの目的について解説します。


①緊急車両の通路を確保する

1つ目の目的は、消防車や救急車が現場までスムーズに向かえるように、建築物を建てる際、車両の出入りができる道路・通路を確保することです。

緊急車両が通れない道路の場合、火災が発生したときに迅速な消防活動が行えないほか、病人が発生したときに救急車が通れずに、人命救助の妨げになる可能性があります。

また、地震や洪水などで災害が発生した際に救命活動・避難を行うためにも、敷地から車・人が出入りできる十分な広さの道路が必要です。


②建築物の日照・採光・通風を確保する

2つ目の目的は、建築物内の環境を保つことです。

敷地内に一定幅員のある接道がない場合、日照・採光・通風を確保できず、精神衛生や住宅環境の悪化を招いてしまう可能性があります。

快適で衛生的な住宅環境を維持するためにも、敷地に一定の幅員以上の道路が接していることが求められます。

(出典:国土交通省『建築基準法制度概要集』)

接道長さの測り方

工務店・ビルダーが住宅を建築する際や、顧客の土地探しをサポートする場合は、接道の長さを適切に計測する必要があります。

接道を測る際に確認する項目は、以下の2つです。

  • 敷地に接する道路の幅員:4m以上
  • 道路に接する敷地の開口部の長さ:2m以上

画像引用元:国土交通省『建築基準法制度概要集

道路の幅員が4mに満たない場合、道路と敷地の境界線を後退させて、幅員を4m確保する“セットバック”を実施する方法もあります。

ここからは、敷地ごとの接道の測り方について詳しく解説します。

(出典:国土交通省『建築基準法制度概要集』)


路地状敷地の場合

路地状敷地では、道路の幅員と敷地の開口部の長さに加えて、路地状部分の幅員についても計測が必要です。

路地状敷地とは、道路から見通すことができない死角となる部分がある土地のことです。旗竿(はたざお)のような形状をしているため、旗竿地とも呼ばれます。

画像引用元:国土交通省『今後の建築基準制度のあり方について「既存建築ストックの有効活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応並びに建築物・市街地の安全性及び良好な市街地環境の確保の総合的推進に向けて」(第三次答申)

路地状敷地の場合、道路に接する敷地の開口部と、路地状部分の通路幅の長さが異なるケースがあるため、別途長さを計測する必要があります。

なお、路地状部分の長さと通路の幅員は、各都道府県の条例によって定められています。

(出典:国土交通省『今後の建築基準制度のあり方について「既存建築ストックの有効活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応並びに建築物・市街地の安全性及び良好な市街地環境の確保の総合的推進に向けて」(第三次答申)』)


特殊建築物の場合

建築基準法』第43条第3項では、建築基準法上の特殊建築物において、敷地と道路に接する道路の長さを、地方公共団体の条例によって制限を付加できると明記しています。

第四十三条

3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

一 特殊建築物

二 階数が三以上である建築物

三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物

四 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物

五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第43条第3項

特殊建築物とは、同法第2条第2項において、旅館や工場、展示場、百貨店などの不特定多数が利用する建築物のことであると示されています。

第二条

二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第2条第2項

接道の長さは、建築物の面積に応じて異なり、各地方公共団体の条例によって定められています。詳細は各都道府県へ確認してください。

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)

まとめ

この記事では、建築基準法の接道義務について、以下の項目を解説しました。

  • 接道義務とは
  • 接道義務が定められている目的
  • 接道長さの測り方

建築基準法では、建築物を建てる敷地の接道の長さを2m以上確保することが定められています。これは、緊急車両や避難用の通路を確保すること、建築物の日照・採光・通風などの環境を確保することが目的です。

工務店・ビルダーが土地の購入をサポートする際や、住宅設計を行う際は、事前に接道義務を満たしている敷地かどうか確認する必要があります。

また、接道義務を満たさない場合においてのセットバックの要否や、各地域の条例についても確認しておきましょう。

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