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住宅会社におけるインボイス制度とは!?知っておくべき基本知識と注意点まとめ

2023年10月からスタートするインボイス制度は、多くの業界や企業に影響を与える重要なルールです。ニュースなどでは、主に個人事業主やエンタテインメント業界に関する話題が多く挙がっていますが、住宅業界にもさまざまな変化をもたらすことが予想されます。

今回はインボイス制度の基本的な仕組みや内容とともに、住宅業界へ与える影響についても詳しく見ていきましょう。

目次[非表示]

  1. 1.住宅会社におけるインボイス制度とは?基本ポイントを解説
    1. 1.1.インボイス制度とは
    2. 1.2.インボイス制度の目的
    3. 1.3.インボイス制度のスケジュール
  2. 2.インボイス制度の対象になる会社と影響
    1. 2.1.インボイス制度による変化
    2. 2.2.免税事業者への影響
    3. 2.3.住宅会社への影響
  3. 3.対象となる住宅会社が確認しておきたいチェック項目
  4. 4.注意点(対象の会社がやるべき対策)
    1. 4.1.適格請求書発行事業者としての登録
    2. 4.2.インボイスに対応した会計システムの導入
    3. 4.3.競合他社との差別化

住宅会社におけるインボイス制度とは?基本ポイントを解説

インボイス制度とは、消費税の適正な課税を確保するために導入される、新しい仕入税額控除の方式です。まずは、インボイス制度の基本的な内容について確認しておきましょう。


インボイス制度とは

インボイス制度は、取引の相手方が「適格請求書(インボイス)発行事業者」でなければ、「仕入税額控除」ができない仕組みのことです。仕入税額控除とは、「仕入れるときにかかった消費税を控除できる仕組み」を指します。

課税事業者における通常の会計方式では、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算し、消費税の二重課税を解消できることとなっています。しかし、インボイス制度の導入後は、仕入税額控除をするために、「取引相手が適格請求書発行事業者」であるという条件を満たさなければならなくなるのです。


インボイス制度の目的

インボイス制度は、「消費税の正確な把握」と「益税の防止」を目的としています。正確な消費税の記載が行われた適格請求書(インボイス)の発行をスタンダードとすることで、不正やミスを事前に防ぐのが一つめの目的です。

そして、もう一つが、これまで消費税の納税を免除されていた「免税事業者」の益税の防止です。免税事業者は、上述の売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた額を納税する必要がないため、利益として得ることができます。これを益税と言います。どうしてインボイス制度が益税の防止につながるのかについては、後ほど詳しく解説します。


インボイス制度のスケジュール

インボイス制度の開始は、2023年10月1日からです。しかし、後述するようにさまざまな業界・企業への影響が予想されることから、混乱を予防するために移行期間が設けられています。

移行期間は2029年の10月までとなっており、以下のような段階的経過措置が設けられています。


期間

経過措置の内容

段階1

2026年9月30日まで

免税事業者からの仕入れにつき80%の控除が可能

段階2

2029年9月30日まで

免税事業者からの仕入れにつき50%の控除が可能

段階3

2029年10月~

控除不可

インボイス制度の対象になる会社と影響

インボイス制度によって、具体的にはどのような影響が生まれるのでしょうか。ここでは、いくつかの項目に分けて見ていきましょう。


インボイス制度による変化

インボイス制度が導入されても、これまで消費税を納めていた事業者であれば、それほど大きな変化はありません。適格請求書発行事業者として登録を行い、取引時に適格請求書を発行することで、取引相手は引き続き仕入税額控除ができるようになります。

一方、これまで消費税を納める必要がなかった免税事業者の場合は、登録をするとともに免除されていた分の消費税を納めなければ、取引相手に仕入税額控除を行ってもらうことができません。そのため、免税事業者と取引する相手方は、基本的にその分の消費税を余計に負担することとなってしまうのです。


免税事業者への影響

今のところ、免税事業者がインボイス登録をするかどうかは自由に判断できることとなっています。この場合、どちらを選択するかによって、以下のような異なる影響が出ることが予想されます。

登録の有無

ポイント

適格請求書発行事業者として登録する場合(インボイスに対応する場合)


  • 益税分の利益がなくなる

適格請求書発行事業者として登録しない場合(インボイスに対応しない場合


  • 取引先に消費税を余計に負担させてしまう
  • インボイスに対応している競合相手と比べて不利になってしまう


適格請求書発行事業者として登録する場合、これまで得られていた益税の利益はなくなってしまいますが、それ以外の影響は特に生じません。一方、登録しない場合には、取引先が仕入税額控除を行えなくなるため、余計な負担をかけてしまうこととなります。

その結果、インボイスに対応する競合と比べて、相対的に不利になってしまうのがデメリットです。


住宅会社への影響

インボイス制度の導入は、住宅業界にもさまざまな影響を与えると考えられます。具体的な影響は、発注側か受注側かによって異なるので、それぞれの内容をおさえておくとよいでしょう。

■発注側の影響

発注側では、「会計処理が複雑になる」という点がもっとも大きなデメリットです。なぜなら、取引先が課税事業者と免税事業者の2種類になることで、それぞれの選別を行い、別々に会計処理を行わなければならないためです。

住宅会社は取引先の数も比較的多いので、会計処理の複雑化は大きな負担となるでしょう。なお、住宅賃貸業の場合、家賃はそもそも非課税なので影響がありません。

一方、テナントや駐車場などを貸している場合は課税対象となるため、収入の取扱いにも注意することが大切です。

■受注側の影響

これまで免税事業者であった場合には、課税事業者となることで消費税分の利益が減ってしまうのが大きなデメリットとなります。一方、インボイスに対応しなければ、取引会社との関係が悪化してしまう可能性もあるため、どちらを選択すべきかが悩ましいところです。

対象となる住宅会社が確認しておきたいチェック項目

住宅会社の場合、仕事の依頼先が1人親方などの個人事業主や小規模事業者であり、売上1,000万円以下の免税事業者であるケースも少なくありません。そのため、まずは依頼先がインボイスの登録をしているかどうかを確認することが大切です。

また、利益に関する影響の度合いも適切に把握しておきましょう。特に自社がこれまで免税事業者であった場合には、消費税分の利益が失われてしまうので、どの程度の損失になるのかを明確に計算しておくことが大切です。

一方、発注側としては、会計処理が複雑化することへの対応も検討しなければなりません。会計業務の負担が極端に大きくなる場合は、人員の確保に努めなければならないケースもあるでしょう。

注意点(対象の会社がやるべき対策)

最後に、インボイス制度の導入にあたって、対象の会社が行っておかなければならない対策をご紹介します。


適格請求書発行事業者としての登録

まだ適格請求書発行事業者として登録していない場合は、税務署へ登録申請を行う必要があります。申請書については、国税庁のホームページからダウンロードしてそのまま使えるので、特に大きな手間はかかりません。

期間の終盤になると申請窓口が混雑する場合もあるので、早めに済ませておくとよいでしょう。


インボイスに対応した会計システムの導入

前述のように、インボイス制度の導入によって会計処理の負担が大きくなるため、これまで使用していたシステムを見直す必要もあります。会計システムのなかには、インボイス制度に最適化されたサービスも多くあるため、自社の状況に応じて入れ替えを検討してみるのも一つの方法です。


競合他社との差別化

受注側としては、インボイス制度を導入することで、他社との差別化を実現できる可能性があります。一方、インボイス制度に対応しない場合は、競合に負けないだけの差別化を図る必要があります。

それには「圧倒的に高いクオリティを担保する」「独自の価値やサービスを提供する」といった替えの利かない強みを創出することが大切です。


●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:インボイス制度とは?

A:インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を行うために、適格請求書の発行・保存が必要になるという新たな方式のことです。「消費税の正確な把握」と「益税の防止」を目的としており、2023年の10月から段階的に実施されます。

Q:インボイス制度が住宅業界に与える影響は?

A:インボイス制度の導入により、発注側は「会計処理の複雑化」が発生するため、新たなシステムの導入などが必要となる場合もあります。一方、受注側は「益税分の負担増」や「インボイスに対応しないことによる取引先との関係悪化」が予想されます。

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監修者 三輪歩己
監修者 三輪歩己
不動産鑑定士、宅地建物取引士、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)、 相続診断士、J-REC公認不動産コンサルタント。名古屋市立大学薬学部卒。 大学在学中に不動産鑑定士2次試験合格。日本土地建物株式会社にて、 不動産鑑定や不動産証券化業務に従事。その後外資系不動産ファンド等にて 物件購入・管理・経営企画等業務に従事。約20年間の鑑定・宅地建物取引業の 経験を活かし、2020年に不動産パートナーズ株式会社を設立し、代表取締役に就任。 同社では、不動産鑑定業・宅地建物取引業に加え、不動産専門の相続診断士として 活動を行う。

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