経営・マネジメント

一人親方におけるインボイス制度とは!?注意点と適格請求書発行事業者への登録方法まとめ

2023年10月から導入されるインボイス制度は、「免税事業者」に大きな影響を与える仕組みとなっています。一人親方は事業規模上、免税事業者に当てはまるケースも多いため、制度の内容をきちんと把握しておくことが重要です。

今回は一人親方にインボイス制度がどのような影響を与えるのか、基本的な仕組みや注意点について見ていきましょう。

目次[非表示]

  1. 1.一人親方におけるインボイス制度とは?
    1. 1.1.仕入税額控除とは
    2. 1.2.インボイス制度による変化とは
  2. 2.対象になる人と影響があるポイント
    1. 2.1.一人親方への影響とは
    2. 2.2.それ以外に起こり得る影響とは
  3. 3.どのように対応すればいい?インボイス制度の注意点
    1. 3.1.すでに課税事業者の場合
    2. 3.2.現在免税事業者の場合
  4. 4.適格請求書発行事業者への登録の流れ
    1. 4.1.登録申請の手順
    2. 4.2.インボイスの経過措置

一人親方におけるインボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される「新しい仕入税額控除」の制度です。まずは、インボイス制度の基本的な仕組みを解説します。


仕入税額控除とは

インボイス制度について理解するためには、まず仕入税額控除について正しく把握しておく必要があります。仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算するときに、売上にかかる消費税から仕入れ時に支払った消費税を差し引き、二重課税を解消できる制度です。

仕入税額控除を用いることで消費税の納めすぎを防げるため、課税事業者にとっては利益に大きく関わる仕組みとなっています。


インボイス制度による変化とは

インボイス制度が導入されると、課税事業者が仕入税額控除を行うために、正式な請求書の受取・保存をすることが条件となります。この正式な請求書を「適格請求書(インボイス)」と呼び、仕入税額控除をするためには、仕入時に相手方から適格請求書を発行してもらう必要があるのです。

しかし、適格請求書は誰でも自由に発行できるわけではありません。「適格請求書発行事業者」として、国税庁に登録した事業者だけが発行できる特別な書式です。

そのため、取引上のトラブルを避けるために、多くの事業者が適格請求書発行事業者としての登録を行っているのが現状です。

対象になる人と影響があるポイント

インボイス制度の仕組みを理解したところで、ここからは実際にどのような影響が生まれるのかについて見ていきましょう。今回は「一人親方」における影響に焦点を当て、具体的な内容を解説します。


一人親方への影響とは

前提として、適格請求書発行事業者としての登録は義務ではありません。そこで、適格請求書発行事業者として登録する場合(=インボイスに対応する場合)と、登録しない場合(=インボイスに対応しない場合)のそれぞれについて、一人親方にどんな影響があるのでしょうか。

■インボイスに対応する場合

インボイスに対応する場合、もっとも大きな影響は「消費税の納付義務が生じる」という点にあります。これまで免税事業者であった場合には、特に手続きをしなくても、売上にかかる消費税の納付は免除されていました。

つまり、本来納めるべき分の消費税も益税として利益に計上できていたということです。しかし、適格請求書発行事業者として登録するには、「課税事業者になる」ことが条件となります。

そのため、消費税分の利益が減少してしまうのが、もっとも重要なポイントといえるでしょう。

■インボイスに対応しない場合

免税事業者の場合、インボイスに対応しなければ、これまで通りに消費税の納付は免除となります。しかし、自身が適格請求書発行事業者とならないことで、事業に大きな影響が生まれてしまうリスクもあるのです。

それは、「取引先(発注側)が仕入税額控除できなくなってしまう」という点です。自身が引き受けた仕事は、発注側からすれば「仕入」という扱いになります。

そのため、自身が適格請求書発行事業者でなければ、仕入れた発注側が仕入税額控除を行えなくなり、その分の損失が発生してしまうのです。その結果、もし競合他社がインボイスに対応していれば、そちらに発注が流れてしまうというリスクが発生します。


それ以外に起こり得る影響とは

適格請求書発行事業者として登録する場合には、前述のように自身が課税事業者となる必要があります。この場合、仕入れ時の消費税額や売上の消費税額などを細かく記帳する必要があるため、会計処理が複雑化する点にも気を配らなければなりません。

一人親方の場合は、事務処理も自身が行うケースが多いため、業務負担の増加に備えて何らかの手を打っておく必要があるでしょう。

どのように対応すればいい?インボイス制度の注意点

これまで見てきたように、インボイス制度が導入されてからはさまざまな状況が変化するため、自身の実情に合わせて適切な対応策を検討する必要があります。ここでは、「すでに課税事業者の場合」と「現在免税事業者の場合」の2つのパターンに分けて、必要な対策をご紹介します。


すでに課税事業者の場合

すでに課税事業者である場合は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけで手続きが完了します。手数料は無料であり、課税事業者にとっては特にデメリットがないため、手早く手続きを済ませておくといいでしょう。


現在免税事業者の場合

今の段階で免税事業者である場合は、「このまま免税事業者のままでいる」か「適格請求書発行事業者になる」かの2通りの選択肢があります。免税事業者のままでいる場合は、発注側が仕入税額控除を使えなくなってしまう点を踏まえて、以下のような選択肢を見極めなければなりません。

免税事業者を続ける場合の選択肢

パターン1:発注側に消費税を二重負担してもらう

パターン2:消費税分の値下げに対応する

パターン1の場合は、自身の利益には影響が出ない一方で、取引の条件は極端に不利になってしまいます。インボイスに対応している競合他社に負けないためには、「圧倒的なクオリティ」や「独自のサービス」など、替えが利かない何らかの付加価値を提供できるかどうかが重要なポイントとなるでしょう。

一方、適格請求書発行事業者になるなら、これまで得られていた益税分の負担を踏まえ、資金繰りを見直す必要があります。また、インボイスに対応するためには請求書や領収書の書き方も適合させる必要があるので、インボイスに対応した会計ソフトの導入も検討するといいでしょう。

適格請求書発行事業者への登録の流れ

最後に、適格請求書発行事業者として登録する場合の流れについてご紹介します。


登録申請の手順

適格請求書発行事業者の登録申請は、PC、スマホ、書面送付の3通りの方法で行えます。PCやスマホはe-Taxにアクセスして登録申請を行う方法であり、シンプルに手続きが完了するのがメリットです。

ここでは、PCで登録する手順を見ていきます。

手順

内容

1. 事前準備

  • マイナンバーカードなどの電子証明書の取得

2.申請データの作成

  • 登録申請のためのデータ作成
  • 作成データの送信

3.登録通知の確認

  • 登録完了通知のデータ確認

なお、免税事業者であっても、2029年9月30日までは、インボイスの登録と同時に課税事業者としても登録できます。


インボイスの経過措置

インボイス制度は多くの業界や企業を巻き込む仕組みであることから、導入にあたっては激変緩和のための経過措置が設けられています。具体的な内容は、次の表のように仕入税額控除の割合に関するものです。


期間

経過措置の内容

段階1

2026年9月30日まで

免税事業者からの仕入れにつき80%の控除が可能

段階2

2029年9月30日まで

免税事業者からの仕入れにつき50%の控除が可能

段階3

2029年10月~

控除不可

インボイスが導入されてから最初の3年間は、免税事業者から仕入れる場合であっても、その税額の80%は控除対象となります。そのため、免税事業者側にとっても、「いきなり適格請求書発行事業者との競争で極端に不利になることがない」といったメリットがあります。

そのため、経過措置が終了する2029年までに、課税事業者へ転換するかどうかを見極めるというのも一つの方法です。


●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:インボイス制度とは?

A:インボイス制度とは、適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ、仕入税額控除ができなくなるという新しい制度です。2023年10月から導入がスタートしますが、激変緩和措置として、2029年9月30日までは一定の経過措置が設けられています。

Q:インボイス制度で一人親方にはどんな影響がある?

A:今の時点で免税事業者の場合は、インボイスに対応しないことで、受注獲得の競争で不利になってしまう可能性があります。一方、インボイスに対応すれば課税事業者となるため、売上にかかる消費税を負担しなければならなくなります。

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監修者 三輪歩己
監修者 三輪歩己
不動産鑑定士、宅地建物取引士、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)、 相続診断士、J-REC公認不動産コンサルタント。名古屋市立大学薬学部卒。 大学在学中に不動産鑑定士2次試験合格。日本土地建物株式会社にて、 不動産鑑定や不動産証券化業務に従事。その後外資系不動産ファンド等にて 物件購入・管理・経営企画等業務に従事。約20年間の鑑定・宅地建物取引業の 経験を活かし、2020年に不動産パートナーズ株式会社を設立し、代表取締役に就任。 同社では、不動産鑑定業・宅地建物取引業に加え、不動産専門の相続診断士として 活動を行う。

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