4号特例縮小の変更ポイントとは?2025年の建築基準法改正を解説
2025年の建築基準法改正では、「4号特例」の縮小が行われる点が話題を集めています。4号特例は主に一戸建て住宅に関わる制度であるため、改正による特例の縮小は多くの住宅供給会社に影響を与えると想定されています。
今回は4号特例の内容について確認したうえで、改正後の具体的な変更点と、それに伴う住宅会社への影響を見ていきましょう。
目次[非表示]
- 1.4号特例縮小の概要と背景
- 1.1.4号特例とは
- 1.2.4号特例が縮小された背景
- 2.4号特例の見直しにおける3つのポイント
- 2.1.2025年4月に施行予定
- 2.2.建築確認・検査、審査省略制度の対象範囲の変更
- 2.3.確認申請時に図書の提出が必要になる
- 3.既存不適格建築物への対応
- 4.4号特例の縮小が住宅会社に与える影響3つ
- 4.1.工期の延長
- 4.2.設計者の負担増
- 4.3.二級建築士の業務範囲の変更
- 5.確認申請の際に構造図書の提出が必要
- 5.1.必要な図書の一覧
- 6.この記事を監修した人
4号特例縮小の概要と背景
2025年に行われる建築基準法の改正に伴い、いわゆる「4号特例」の見直しが予定されています。まずは4号特例の基本的な内容と、縮小される背景について見ていきましょう。
4号特例とは
4号特例とは、建築基準法第6条4号に該当する建築物(4号建築物)に適用される特例のことです。4号建築物は、以下の条件に当てはまる「2階建て以下の小規模な木造住宅等」を指しています。
■4号建築物の条件
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つまり、2階建て以下の一戸建てのほとんどが該当するということであり、対象となる棟数はとても多いといえます。4号特例とは、これらの建物を都市計画区域等の区域内で建てる際に、建築確認の対象となる場合であっても、一定の条件をクリアすれば審査を省略できるという制度です。
具体的には、「建築士が設計を行っている」「建築士である工事監理者が設計図書どおりに施工が行われていることを確認している」という条件を満たせば、構造耐力関係規定等の審査を省略することができます。これにより、主に住宅の施工における手続きが大幅に簡略化されるため、住まいの効率的な供給につながっています。
(出典:e-Gov法令検索『建築基準法第6条』)
(出典:国土交通省住宅局『改正建築基準法について』)
4号特例が縮小された背景
4号特例が縮小される背景には、「住宅の省エネ化の促進」と「断熱材や省エネ設備などによる建物の重量化」が挙げられます。2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、建築分野では省エネに関する制度変更がさまざまな形で行われており、住宅においても省エネ基準への適合が求められています。
建築確認申請が免除されている状態では、省エネ基準の適合がチェックできません。そこで、特例の対象範囲を見直す必要性が出てきたというのがひとつの理由です。
また、近年の住宅施工では、断熱材や省エネ設備の搭載に伴い、全般的に重量が増加している傾向にあります。建物の重量が増加すれば、その分だけ更なる強度が求められるため、適切な設計・施工を行うためにも特例の仕組みを変更する必要があったと考えられます。
4号特例の見直しにおける3つのポイント
4号特例の見直しについては、大きく分けて3つのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、特例縮小の具体的な内容について見ていきましょう。
2025年4月に施行予定
すでに4号特例縮小に関する法案は可決され、2025年4月に施行予定となっています。2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」によって、住宅を含むすべての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。
それに伴い、同法では4号特例の縮小も定められており、「公布の日から3年以内に施行」とされていたことから、2025年4月に施行される運びとなっています。
(出典:国土交通省『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について』)
建築確認・検査、審査省略制度の対象範囲の変更
4号特例縮小とは、具体的に「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変更されたことを指しています。改正前の4号建築物は、次の2つの新たな区分に振り分けられることとなります。
■改正後における4号建築物の取り扱い
新2号建築物 |
・木造2階建て |
新3号建築物 |
・木造平屋建て(延べ面積200m2以下) |
建築確認・検査が必要な範囲 |
審査省略制度の有無 |
|
新2号建築物 |
すべての地域 |
対象外(なし) |
新3号建築物 |
都市計画区域内 |
対象(あり) |
新2号建築物については、すべての地域で建築確認・検査が必要であり、すべての建物が審査省略制度の対象外となりました。また、新3号建築物についても、都市計画区域内に建てる場合は基本的に建築確認・検査が必要となりますが、審査省略制度の対象にはなります。
つまり、「延べ面積200m2以下の平屋建て木造建築物」以外は、すべて審査省略が行えなくなるということです。
(出典:国土交通省『建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し』)
確認申請時に図書の提出が必要になる
4号特例縮小におけるもうひとつのポイントは、確認申請時に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になるという点です。改正前の規定では、4号建築物は確認申請書・図書の提出において一部図書が省略されていました。
しかし、改正によって、新2号建築物は新たに「構造関係規定等の図書」と「省エネ関連の図書」の提出が求められるようになります。図書の具体的な内容については、後ほど詳しくご紹介するので、そちらもご確認ください。
既存不適格建築物への対応
4号特例縮小による影響としては、先ほどご紹介した審査省略制度と新たに加わった図書の提出が重要なポイントとなります。そのうえで、もうひとつ目を向けておかなければならないのが、4号建築物の「既存不適格建築物」化です。
既存不適格建築物とは、建築当時の法令では合法であったものの、法改正によって不適格な箇所が出てしまった建物のことを指します。4号特例の縮小によって、旧4号に該当していた建物が、2025年以降に既存不適格建築物になるケースが出てくるので注意が必要です。
もちろん、既存不適格建築物となっても、ただちに違反建築となるわけではありません。しかし、価値の低下によって、売却時などには不利になってしまう可能性があります。
そのため、影響のひとつとして頭に入れておくことは重要です。
4号特例の縮小が住宅会社に与える影響3つ
4号特例の縮小は、住宅会社にもさまざまな影響をもたらします。ここでは、想定される主な影響を3つに分けて解説します。
工期の延長
4号特例の縮小により、図書を作成する手間が増え、審査項目も多くなるため工期が延びてしまう可能性があります。これまで建築確認申請時に構造関係等図書の提出が不要であった多くの2階建て住宅も対象となってくるため、一戸建て住宅の施工をメインに行う企業への影響は特に大きいといえるでしょう。
設計者の負担増
改正後は、多くの木造住宅で構造計算や省エネ関連の計算などが必要となります。そのため、設計者の実質的な負担が増えてしまう可能性も想定しておかなければなりません。
特に、近年では省エネ化に向けた設備導入や断熱性能の向上が求められているため、構造計算も複雑になりやすい傾向があります。
二級建築士の業務範囲の変更
建築基準法の改正により、二級建築士の業務独占範囲も以下のように変更されます。
■改正による変更点
改正前 |
改正後 |
高さ13m以下かつ軒高9m以下 |
階数が3以下かつ高さ16m以下 |
国土交通省が取りまとめた答申では、変更の背景として、近年の省エネ性能の追求や建築技術の向上により階高の高い木造建築物の比率が増えているという状況がありつつも、高さ13m超の木造建築物は一級建築士にしか設計・工事監理が行えないとされている従来の規定のため、一部に負担が大きく偏り円滑な業務遂行に影響を及ぼしていることなどが挙げられます。
そこで、比較的に簡単な構造計算で安全性を検証できる範囲については、二級建築士が対応できるように緩和したということです。
(出典:国土交通省『今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第三次答申)及び建築基準制度のあり方(第四次答申)について~社会資本整備審議会 答申~』)
確認申請の際に構造図書の提出が必要
先ほどもご紹介したように、2025年の改正後には、4号建築物であっても確認申請時に必要な図書を省略できない場合があります。4号建築物のうち、新2号建築物に該当する場合は、基本となる確認申請書・図書に加えて、「構造関係規定等の図書」と「省エネ関連の図書」の提出が求められるので注意しましょう。
必要な図書の一覧
必要な確認図書は状況によっても異なりますが、2階建ての木造一戸建てを建てるケースを想定して一例を示すと、次のようになります。
■建築確認申請に必要な図書(一例)
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※仕様書等に必要事項を記載し、「基礎伏図」「各階床伏図」「小屋伏図」「軸組図」を省略した場合
(出典:国土交通省『改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請・審査マニュアル ダイジェスト版』)
各書類の詳しい内容は上記のマニュアルに記載されているので、チェックしてみてください。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:4号特例の縮小で何が変わる?
A:改正前に4号建築物に指定されていた建築物は、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。また、「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変更され、新2号建築物はすべての地域で建築確認・検査が必要となり、審査省略制度も利用できなくなります。新3号建築物は引き続き審査省略制度の対象となりますが、都市計画区域内では建築確認・検査が必要となります。
Q:新2号建築物と新3号建築物とは?
A:改正前は4号建築物に分類されていた建物であり、新2号建築物は木造2階建てと延べ面積200m2超の木造平屋建て、新3号建築物は延べ面積200m2以下の木造平屋建てを指します。
Q:4号特例縮小による住宅会社への影響は?
A:木造住宅施工における手続きが増えるため、工期の長期化や設計者への負担増が懸念されます。また、改正に伴って二級建築士の業務独占範囲が広がり、「階数が3以下かつ高さ16m以下」までの設計・工事監理が行えるようになります。
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この記事を監修した人
岩納 年成(一級建築士)
大手ゼネコン会社にて、官公庁工事やスタジアム、免震ビル等の工事管理業務を約4年経験。その後、大手ハウスメーカーにて注文住宅の商談・プランニング・資金計画などの経験を経て、木造の高級注文住宅を主とするビルダーを設立。
土地の目利きや打合せ、プランニング、資金計画、詳細設計、工事統括監理など完成まで一貫した品質管理を遂行し、多数のオーダー住宅を手掛け、住まいづくりの経験は20年以上。法人の技術顧問アドバイザーとしても活動しながら、これまでの経験を生かし個人の住まいコンサルテイングサービスも行っている。