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建築基準法における6つの道路種別を分かりやすく解説

建築基準法』第43条では、住宅を建築するにあたって、幅員4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接することが定められています(接道義務)。

建築基準法上の道路には複数の種類があり、種別ごとに幅員や道路後退の規制が設けられています。

住宅設計にも影響するため、工務店・ビルダーが土地購入や住宅建築を行う際には、敷地に接する道路について確認しておくことが重要です。

この記事では、建築基準法上の道路種別について分かりやすく解説します。

なお、接道義務についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

 ≫ 建築基準法の接道義務】接道長さや測り方について解説

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)

目次[非表示]

  1. 1.建築基準法における6つの道路種別
    1. 1.1.①第42条1項1号の道路
    2. 1.2.②第42条1項2号の道路
    3. 1.3.③第42条1項3号の道路
    4. 1.4.④第42条1項4号の道路
    5. 1.5.⑤第42条1項5号の道路
    6. 1.6.⑥第42条2項の道路
  2. 2.まとめ

建築基準法における6つの道路種別

第42条1項の規定による道路は、幅員4m以上に定められており、1〜5号まで5つの道路種別が定められています。

▼建築基準法 第42条1項

第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条1項

今回は、建築基準法で定められた道路のうち、第42条1項1~5号と第42条2項の道路について解説します。

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)


①第42条1項1号の道路

道路法で定められた道路(高速自動車道は除く)のことです。国道・都道府県道・市町村道が該当します。

▼建築基準法 第42条1項1号

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条1項1号

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)


②第42条1項2号の道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などに基づいて築造された道路のことです。都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。

▼建築基準法 第42条1項2号

二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条1項2号

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)


③第42条1項3号の道路

建築基準法施行時(1950年11月23日)または、都市計画区域編入時に既に存在する道路のことです。国道や都道府県道、市町村道、区道は含まれません。

▼建築基準法 第42条1項3号

三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条1項3号

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)


④第42条1項4号の道路

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって、新設・変更の事業計画がある道路のことです。

以下の条件を満たす道路が該当します。

▼該当する条件

  • 2年以内にその事業の執行が予定されている
  • 特定行政庁が指定している

▼建築基準法 第42条1項4号

四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条1項4号

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)


⑤第42条1項5号の道路

位置指定道路のことです。建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、土地の所有者が築造するにあたって特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。

土地の所有者が特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。

▼建築基準法 第42条1項5号

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条1項5号

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)


⑥第42条2項の道路

建築基準法施行時または、都市計画区域編入時に既に存在する幅員4m未満の道路のことです。“みなし道路”ともいわれています。

みなし道路に該当する条件は、以下の2つです。

▼該当する条件

  • 既に道として使用されており、道に沿って建築物が立ち並んでいる
  • 特定行政庁が指定している

道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。また、道路の中心線から水平距離2m未満に崖や川、線路がある場合は、境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

▼建築基準法 第42条2項

2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

引用元:e-Gov法令検索『建築基準法』第42条2項

(出典:e-Gov法令検索『建築基準法』)

まとめ

この記事では、建築基準法上の6つの道路について解説しました。各法令に該当する道路の種別と内容は以下のとおりです。

法令

道路種別

内容

第42条1項1号
道路法の道路
  • 幅員4m以上の道路
  • 国道・都道府県道・市町村道
第42条1項2号
法令に基づいて築造した道路
  • 幅員4m以上の道路
  • 都市計画道路や区画整理による道路、開発道路 など
第42条1項3号
建築基準法施行時、または都市計画区域編入時に既に存在する道路
  • 幅員4m以上の道路
  • 第42条1項1号の道路は含まない
第42条1項4号
法律によって新設・変更の事業計画がある道路 
  • 幅員4m以上の道路
  • 以下を満たす道路が該当する
  • 2年以内にその事業の執行が予定されている
  • 特定行政庁が指定している
第42条1項5号
位置指定道路
  • 幅員4m以上の道路
  • 以下を満たす道路が該当する
  • 建築基準法令等で定める基準に適合する道路
  • 特定行政庁が位置指定をしている
第42条2項
みなし道路
  • 幅員4メートル未満の道路
  • 以下を満たす道路が該当する
  • 既に道として使用され、道に沿って建築物が立ち並んでいる
  • 特定行政庁が指定している

道路の種別によっては道路後退が必要になり、住宅建築に利用できる敷地の範囲や、住宅設計の内容に影響が出る可能性があります。施主とのトラブルを未然に防ぐためにも、道路種別について確認しておくことが大切です。

なお、道路の種類や幅員を確認する際は、現地調査に加えて、役所調査を実施する必要があります。

役所調査については、こちらの記事をご確認ください。

 ≫ 【役所調査】調査の重要性と実施時の注意点

また、接道義務についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

 ≫ 【建築基準法の接道義務】接道長さや測り方について解説

  【役所調査】調査の重要性と実施時の注意点 | LIFULL HOME’S Business 注文・分譲一戸建て 工務店・ビルダーが実施する役所調査の内容や重要性、調査する際の注意点について解説します。 LIFULL HOME'S Business 注文・分譲一戸建て



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工務店・ビルダー、新築一戸建て販売会社様を支援すべく、住宅営業のノウハウや人材採用、住宅トレンドなど、様々なジャンルの情報を発信してまいります。

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