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建設機械・重機の運転に関する免許・資格20選!種類や取得方法について解説

建設機械・重機の運転に関する免許・資格20選!種類や取得方法について解説

建設機械や重機に関する資格にはさまざまな種類があり、自身のキャリアに合ったものを取得すれば、仕事の幅を大きく広げられます。

今回は代表的な免許・資格を20種類ピックアップし、それぞれの特徴や取得するメリット、取得方法などをまとめてご紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.建設機械や重機の免許・資格とは
  2. 2.建設機械や重機の免許・資格の種類
    1. 2.1.1.建設機械施工管理技士
    2. 2.2.2.特定自主検査者
    3. 2.3.3.フォークリフト運転者
    4. 2.4.4.ショベルローダー等運転者
    5. 2.5.5.クレーン・デリック運転士
    6. 2.6.6.移動式クレーン運転士
    7. 2.7.7.高所作業車運転者
    8. 2.8.8.特殊自動車免許
    9. 2.9.9.車両系建設機械運転者
    10. 2.10.10.非自走式基礎工事用建設機械運転者
    11. 2.11.11.不整地運搬車運転者
    12. 2.12.12.揚貨装置運転士
    13. 2.13.13.ゴンドラ操作者
    14. 2.14.14.巻上げ機運転者
    15. 2.15.15.ジャッキ式つり上げ機械運転者
    16. 2.16.16.締固め用機械運転者
    17. 2.17.17.玉掛け作業者
    18. 2.18.18.建設用リフト運転士
    19. 2.19.19.ボーリングマシン運転者
    20. 2.20.20.コンクリート圧送施工技能士
  3. 3.建設機械や重機の免許・資格の取得方法
  4. 4.建設機械や重機の免許・資格をとる前に知っておくべきこと
    1. 4.1.無免許・無資格での運転には罰則がある
    2. 4.2.実質的に操作・運転できるのは18歳以上から
    3. 4.3.免許・技能講習・特別教育の違い

建設機械や重機の免許・資格とは

建築の分野においては、建設工事や土木工事などで建設機械や重機が活躍する機会も多いです。機械や重機には危険性の高いものも多く、取り扱うためには専用の免許や公的な資格が必要となります。

適切な免許・資格がないまま操作や運転を行えば、作業者と事業主の双方が法的責任を問われるので注意が必要です。機械や重機の免許・資格は、単に技能を証明するだけでなく、作業における安全性を高めたり、効率的な作業を進めたりするために必須のツールともいえるでしょう。

求められる資格は扱う機械・重機に応じて異なり、「作業するための資格」と「移動させるための資格」が異なるケースも少なくありません。目的に合わせて細分化されているため、必要に応じたものを取得する必要があります。

建設機械や重機の免許・資格の種類

建設機械や重機に関する免許・資格について、ここでは代表的なものを20種類ピックアップし、基本的な特徴や活用シーン、取得するメリットなどをご紹介します。

1.建設機械施工管理技士

建設機械を用いた工事の安全管理や品質管理に必要な国家資格であり、一定受注金額以上の工事では、有資格者を常駐させなければならないという決まりがあります。建設機械を扱う案件は多いため、幅広い活躍の機会があるのが特徴です。

2.特定自主検査者

「特定自主検査」とは、労働安全衛生法で定期自主検査を行わなければならないとされている機械のうち、油圧ショベルやフォークリフトなどに義務付けられた1年に1回の検査のことです。特定自主検査には、有資格者による検査が必要とされるため、通常は外部機関に委託するのが一般的です。社内に有資格者がいれば、事業内検査が行えるため、経費の大幅な削減につながります。

3.フォークリフト運転者

最大積載荷重1トン以上のフォークリフトは、「フォークリフト運転技能講習」を修了した人などの有資格者でなければ運転できません。また、最大積載荷重1トン未満のフォークリフトも、「フォークリフト運転特別教育」を修了した人でなければ運転することができません。

フォークリフトは土木・建築、解体作業、造園・石材業、水道管工事、産業廃棄物処理といった幅広い業務で用いられるため、資格が役立つ場面は多いといえます。なお、公道を走行する場合には、後述する特殊自動車免許を取得する必要があるので注意しましょう。

4.ショベルローダー等運転者

フォークリフトと同じように、ショベルローダーの操作についても最大積載荷重に応じて必要な資格が設けられています。1トン以上なら「ショベルローダー等運転技能講習」、1トン未満なら「ショベルローダー等運転特別教育」を修了することが操作の条件となります。公道を走行する場合も、フォークリフトと同様に特殊自動車免許が必要です。

5.クレーン・デリック運転士

クレーンやデリックは、建設現場や港湾などで大きな資材を運ぶときに使われる重機です。つり上げ荷重によって免許が細分化されており、もっとも汎用性が高いのは、つり上げ荷重5トン以上のクレーンまたはデリックを運転できる「クレーン・デリック運転士免許」です。

6.移動式クレーン運転士

移動式クレーンを操縦するのに必要な資格であり、つり上げ荷重によって免許が3つに分かれています。もっとも大きな荷重であるつり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを扱うには、「移動式クレーン運転士免許」が必要です。

7.高所作業車運転者

高所作業車とは、「2m以上の高さに移動できる作業床があり、上昇機能や走行機能を持つ」「動力を用いて不特定の場所に自走できる」という条件を満たした機械のことです。建設現場における高所作業用の足場になったり、ビルのガラス清掃や電球交換といったメンテナンス用の足場になったりと、さまざまな場面で用いられています。

「高所作業車運転技能講習」を修了するとすべての高所作業車を、「高所作業車の運転特別教育」を修了すると作業床の高さ10m未満の高所作業車を操作できるようになります。

8.特殊自動車免許

特殊自動車免許とは、フォークリフトやショベルローダーなどの車両を「公道で走行させるため」に必要な免許のことです。特殊自動車には大型と小型があり、「最高速度時速15km以下・全長4.7m以下・全幅1.7m以下、全高2.8m以下」の小型特殊自動車は、普通自動車運転免許や普通自動二輪車運転免許でも運転することができます。

一方、大型のものは大型特殊自動車運転免許が必要となります。建設機械には大型特殊自動車に該当するものも多いため、取得すれば活用の機会は多いといえるでしょう。

9.車両系建設機械運転者

車両系建設機械を扱える資格であり、用途に応じて「整地・運搬・積み込み・掘削」「基礎工事」「解体」の3種類に分かれています。また、それぞれに「機体重量3トン未満」のものの操作に限定された小型の資格が設けられています。

取得のためには用途とサイズに応じた運転技能講習・運転特別教育を受ける必要があり、大型特殊自動車免許を取得していれば講習日数が短縮されるのが特徴です。

10.非自走式基礎工事用建設機械運転者

非自走式の杭打ち機や杭抜き機、アースドリルなどを扱うために必要な資格であり、取得するには基礎工事用建設機械の運転特別教育を修了する必要があります。

11.不整地運搬車運転者

不整地運搬車とは、傾斜地などの平らではない土地や地盤の悪い場所で荷物を運搬するための車両です。不安定な路面を走れることから、道路工事や河川改修工事、宅地造成工事、林業、農畜産業といった幅広い工事で使われています。

不整地運搬車を運転するには、「不整地運搬車運転特別教育(最大積載量1トン未満)」あるいは「不整地運搬車技能講習(最大積載量1トン以上)」を修了する必要があります。

12.揚貨装置運転士

揚貨装置とは、船で運ばれた重量物をクレーンやデリックで陸へ渡す機械のことであり、主に港湾での荷役作業で必要とされます。船舶上という特殊な環境で重量物を動かすことから、通常のクレーン・デリックとは異なるスキルが求められ、そのために必要な免許が揚貨装置運転士です。クレーン・デリックの運転免許を持っている場合は、学科試験と実技試験の一部が免除されます。

13.ゴンドラ操作者

建設工事やビルメンテナンスなどで使われるゴンドラを操作するために必要な資格です。労働安全衛生法第59条(ゴンドラ安全規則第12条第1項)では、事業主が従業員にゴンドラを操作させるときには、ゴンドラ取扱い業務特別教育の講習を修了させることが義務付けられています。

14.巻上げ機運転者

動力によって駆動する電気ホイストやエアーホイストなどを動かすために必要な資格であり、操作するには「動力巻上げ機の運転業務の特別教育」を受ける必要があります。上位資格がないため、特別教育を修了すればすべての巻上げ機の操作が行えます。

15.ジャッキ式つり上げ機械運転者

ジャッキ式つり上げ機械とは、動力によって荷物のつり上げやつり下げを行う装置です。操作するためには「ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転特別教育」を修了する必要があります。建設現場では重量物をつり上げる作業も多く、資格を活用できる場面は幅広いといえます。

16.締固め用機械運転者

締固め用機械とは、建設工事や土木工事において、路盤や舗装面を固めるために使われるローラーのことです。締固め用機械を扱うためには、「締固め用建設機械(ローラー)の運転特別教育」を修了する必要があります。

17.玉掛け作業者

玉掛けとはクレーンで荷物を持ち上げる際に、フックに荷物を掛けたり外したりする作業のことです。重量物を高所に持ち上げる際には危険が伴うため、専用のスキルが必要であり、そのために設けられているのが玉掛け作業に関する資格です。

1トン未満の荷物の玉掛け作業には「玉掛け特別教育」、1トン以上の荷物の玉掛け作業には「玉掛け技能講習」を修了する必要があり、クレーンの運転免許を持っている場合は一部の講習が免除されます。

18.建設用リフト運転士

建設用リフトとは、資材のみを専門に運搬するエレベーターのことです。積載荷重0.25トン以上やガイドレールの高さが10m以上の建設用リフト操作するためには、「建設用リフトの運転の業務に係る特別教育」を修了する必要があります。規定未満の建設用リフトは資格がなくても操作ができますが、安全衛生上は講習を受けておく方が望ましいとされます。

19.ボーリングマシン運転者

ボーリングマシンは細長い穴を掘るのに特化した建設機械であり、地盤調査や基盤の穴掘り、井戸の掘削といった多様な用途で利用されます。建設以外の産業分野でも不可欠な役割を持っており、活用の機会が幅広いのが特徴です。ボーリングマシンを運転するには、「ボーリングマシン運転業務特別教育」を修了する必要があります。

20.コンクリート圧送施工技能士

コンクリート圧送施工とは、生コン車が運んだコンクリートをポンプによって所定の型枠内に流し込む専門業務です。打ち込んだ生コンクリートが固まったときに、設計値どおりの強度を持たせる必要があるため、コンクリートに関する十分な知識と高度なスキルが要求されます。

コンクリート圧送施工技能士の資格を取得すれば、とび・土木・コンクリート工事の専任技術者を務めることができます。技能士の資格には1級・2級の2種類があり、1級は合格してすぐ、2級は合格後1年の実務経験を経て専任が行えるため、有資格者のニーズは高いといえるでしょう。

建設機械や重機の免許・資格の取得方法

建設機械や重機に関する免許・資格には多様な種類があり、それぞれ受験の条件や取得にかかる費用・日数も異なります。ここでは、先ほどピックアップした20種類の免許・資格について、取得方法に関する情報をまとめてご紹介します。


取得の条件
(目安日数)

目安費用

受験資格

建設機械施工管理技士(2級)

一次・二次の二段階試験の合格

4万円~

8万5,000円

・一次:17歳以上

・二次:一定の学歴

建設機械施工管理技士(1級)

一次・二次の二段階試験の合格

3万~

5万5,000円

・一定の学歴・実務経験

・2級の合格

特定自主検査者(事業内検査者)

学科研修と実習の修了(4~10日間)

・研修:5万~8万円

・実習:3万5,000~5万円

整備士資格もしくは一定の運転・点検・整備の経験

フォークリフト運転者(運転技能講習)

学科研修と実習の修了(31時間/4日間)

2万5,000

~5万円

・普通自動車以上の運転免許

・11時間コース(短縮版)の場合はフォークリフト特別教習の修了とその後3ヶ月以上の業務経験

フォークリフト運転者(運転特別教育)

学科研修と実習の修了(12時間/2日間前後)

1万5,000

~2万円

18歳以上

ショベルローダー等運転者(運転技能講習)

学科研修と実習の修了(35時間/6日間)

5万5,000

~6万円

18歳以上

ショベルローダー等運転者(運転特別教育)

学科研修と実習の修了(12時間/2日間前後)

1万5,000

~2万円

18歳以上

クレーン・デリック運転士免許

学科試験と実技試験の合格

10万~12万円

18歳以上

移動式クレーン運転士免許

学科試験と実技試験の合格

13万~16万円

18歳以上

高所作業車運転者(運転技能講習)

学科研修と実習の修了(12~17時間/2~3日間)

4万~5万円

18歳以上

高所作業車運転者(運転特別教育)

学科研修と実習の修了(9時間/2日間前後)

1万5,000~2万円

18歳以上

大型特殊自動車免許

教習所での取得(17日程度)もしくは一発試験での取得

・教習所:7~13万円

・一発試験:6,000円前後

・18歳以上

・一定以上の視力(メガネ・コンタクト可)

・一定以上の聴力(補聴器可)

・自動車運転に支障を及ぼす障害がない

車両系建設機械運転者(整地・運搬・積み込みおよび掘削用)

・小型:運転特別教育の修了(13時間/2日間前後)

・一般:運転技能講習の修了(38時間/6日間前後)

・小型:2万円前後

・一般:11万円前後

18歳以上

車両系建設機械運転者(解体用)

・小型:運転特別教育の修了(14時間/2日間前後)

・一般:運転技能講習の修了(38時間/5日間前後)

・小型:1万円前後

・一般:11万円前後

18歳以上

車両系建設機械運転者(基礎工事用)

・小型:運転特別教育の修了(13時間/2日間前後)

・一般:運転技能講習の修了(38時間/6日間前後)

・小型:2万円前後

・一般:13万円前後

18歳以上

非自走式基礎工事用建設機械運転者(運転特別教育)

学科研修と実習の修了(12時間/2日間前後)

1万5,000~2万5,000円

18歳以上

不整地運搬車運転者(運転技能講習)

学科研修と実習の修了(35時間/5日間前後)

4万~11万円

18歳以上

不整地運搬車運転者(運転特別教育)

学科研修と実習の修了(12時間/2日間前後)

1万5,000~2万円

18歳以上

揚貨装置運転士免許

学科試験と実技試験の合格

受験料:1万4,000円

18歳以上

ゴンドラ操作者(取扱特別教育)

学科研修の修了(3時間半)

8,000円前後

18歳以上

巻上げ機運転者

学科研修と実習の修了(10時間/2日間前後)

1万~2万円

18歳以上

ジャッキ式つり上げ機械運転者

学科研修と実習の修了(10時間/2日間前後)

1万5,000~2万円

18歳以上

締固め用機械運転者

学科研修と実習の修了(10時間/2日間前後)

2万円前後

18歳以上

玉掛け作業者(技能講習)

学科研修と実習の修了(30時間/3日間前後)

4万円前後

18歳以上

玉掛け作業者(特別教育)

学科研修と実習の修了(10時間/2日間前後)

2万円前後

18歳以上

建設用リフト運転士

学科研修と実習の修了(9時間/2日間前後)

1万円前後

18歳以上

ボーリングマシン運転者

学科研修と実習の修了(15時間/2日間前後)

1万~2万円前後

18歳以上

コンクリート圧送施工技能士(2級)

学科試験と実技試験の合格

2万円前後

実務経験2年

コンクリート圧送施工技能士(1級)

学科試験と実技試験の合格

2万円前後

実務経験7年もしくは2級合格後に2年


なお、ショベルローダーやその他の多くの建設機械に関する技能講習は、建設機械施工技術検定の合格者、大型特殊自動車免許、普通自動車免許などを持っていると一部の内容が免除される仕組みとなっています。

特に建設機械施工技士の資格を取得していると、各種技能講習において大幅な免除措置が受けられます。

建設機械や重機の免許・資格をとる前に知っておくべきこと

建設機械や重機の操作には大きな危険が伴うため、免許や資格を取得する際にはいくつか注意しておくべきポイントがあります。最後に、取得を目指すうえで確認しておくべきことを3つご紹介します。

無免許・無資格での運転には罰則がある

冒頭でも触れたように、建設機械や重機の操作に必要な免許・資格を持たずに運転した場合は、作業者だけでなく事業主も罰せられます。具体的には、作業者は50万円以下の罰金、事業者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、作業時に携帯していない場合も罰則の対象になる可能性があるので注意が必要です。

実質的に操作・運転できるのは18歳以上から

建設機械や重機の免許・資格には年齢制限がないものもいくつかあります。たとえば、2級建設機械施工管理技士の試験は17歳以上であれば在学中でも受けることが可能です。

しかし、労働基準法における危険有害業務を行える年齢は満18歳以上となっているため、免許・資格の取得も実質的には18歳以上が対象といえるでしょう。

免許・技能講習・特別教育の違い

今回ご紹介した免許・資格のなかには、試験の合格によって免許取得できるものと、技能講習・特別教育の修了によって取得できるものがあります。免許・資格によっては、難易度や有効性において「免許<技能講習<特別教育」という階層関係が設けられているものも多いです。

免許は上位に位置付けられているため、取得している場合は、基本的に技能講習や特別教育でカバーされる範囲の作業はすべて行えると考えられます。また、技能講習と特別教育では、技能講習の方が扱える作業の範囲が広く、受講時間数も多いのが特徴です。

効率よくキャリアを広げるためには、自身がどのくらいの範囲の業務を請け負うことになるのかを想定し、過不足のないものを見極めるのもコツです。


●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:建設機械・重機に関する免許・資格にはどんなものがある?
A:
建設機械や重機は免許・資格が細分化されているのが特徴であり、「建設機械施工管理技士」や「特定自主検査者」「各種機械の運転者」「玉掛け作業者」「コンクリート圧送施工技能士」などの多岐にわたります。また、一定サイズ・速度以上の特殊自動車を公道で動かすには、大型特殊自動車運転免許も必要です。

Q:免許・技能講習・特別教育の違いは?
A:
基本的には免許の方が上位に位置付けられており、同種の技能講習や特別教育で行える業務はすべてカバーできると考えられます。また、技能講習と特別教育で比較すると、技能講習の方がより幅広い業務をカバーできます。



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編集部
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工務店・ビルダー、新築一戸建て販売会社様を支援すべく、住宅営業のノウハウや人材採用、住宅トレンドなど、様々なジャンルの情報を発信してまいります。

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